■子育て世帯生活支援特別給付金
食費等の物価高騰の影響を特に受けた低所得の子育て世代に対しての給付 児童一人あたり5万円。支給対象者 支給手続き等詳細は下記を参照下さい
鹿児島市価格高騰重点支援給付金(住民税非課税1世帯あたり3万円)
鹿児島市価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円)について
物価高騰の負担感が大きい住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり3万円を給付します。
支給対象、給付額、申込方法、受付日程及び支給時期等 詳しくはこちら
危険空き家の解体費に関する鹿児島市補助
お知らせ(5月8日更新)
令和5年度の受付を開始しました。
申請期間
令和5年5月8日から令和5年12月13日まで
8時30分から12時、13時から17時15分(土日祝、年末年始は除く)
(申請順に受付を行い、予算に到達した場合は受付を終了します。)
(支所での申請はできません。)
事前協議
補助申請には、必ず事前協議が必要です。
現況のわかる写真を持参して建築指導課までお越しください。
(注)
当該補助事業につきまして、鹿児島銀行、南日本銀行及び鹿児島信用金庫と提供協力しておりますので、ローンの活用をお考えの方は、こちらまでお問い合わせください。
- 鹿児島銀行営業統括部営業統括グループ
電話:099-239-9719
「かぎん空き家対策支援ローン」取り扱い開始について(PDF:168KB)
- 南日本銀行営業統括部
電話:099-226-1126
鹿児島市との「空家対策事業の推進に関する覚書」締結について(PDF:130KB)
- 鹿児島信用金庫業務統括部地方創生・活性化担当
電話:099-224-8411
鹿児島市との空家対策事業の推進に関する覚書締結について(外部サイトへリンク)
補助の内容
- 解体費の3分の1(限度額30万円)
補助の概要は、チラシ(PDF:1,582KB)
をご覧ください。
補助の対象者
- 空家の所有者又は相続人(法人を除く)
- 空家の敷地の所有者(空家の所有者から同意を得た者)
-
市税を滞納していないこと
補助の対象となる空家
以下の1~4のすべての要件を満たすこと
1.倒壊のおそれが著しいなどの危険空き家であること
2.建物が1年以上使用されていないこと
3.従前の用途が住宅であったこと
4.下記A、Bのいずれかを満たすこと
A:建物が隣地や道路と近接し、周囲に被害を与えるおそれがあるもの
B:道路に接していないなど、利活用の進みにくい敷地に建つもの
補助の対象とならないもの
- 空家の一部解体
- 塀や門扉、樹木の撤去
- 浄化槽などの地下埋設物や家財道具の撤去など
解体工事に着手する前に必要な手続き(窓口:建築指導課)
- 延べ面積10平方メートルを超える空家を解体する場合は、建築基準法に基づく届出。(外部サイトへリンク)
- 延べ面積80平方メートル以上の空家を解体する場合は、解体工事の7日前までに建設リサイクル法に基づく届出。
詳しくは、建設リサイクル法の届出はどのようなものですかをご覧ください。
添付書類として、案内図、設計図又は写真、工程表が必要です。
注意事項
- 空家を解体することで、住宅用地の特例がなくなり、固定資産税が増額となる場合があります。
詳しくは、資産税課へお問い合わせください。 - 空家解体後の手続きは、土地・家屋に関する変更があった場合の手続きをご覧ください。
申請の流れ

様式
補助申請
補助金等交付申請書
(注)空家の所在地には、住居表示ではなく、地番を記入してください。
確約書
事業計画書
市税の納付状況及び所有者等の確認に関する同意書
補助申請には、見積書、付近見取図、配置図、外観写真、登記簿謄本(3カ月内)なども必要です。
建物が未登記の場合は、公課証明書を添付してください。公課証明書の手数料等については、市証明の種類及び証明手数料一覧をご覧ください。
実績報告
補助事業等実績報告書
補助金等交付請求書
実績報告には、工事中及び解体後の写真、契約書の写し、領収書の写し、マニフェスト、通帳の写しも必要です。
その他の手続き
下記の手続きに必要な様式については、鹿児島県庁のホームページよりダウンロードして下さい。
- 建築基準法に基づく届出(外部サイトへリンク)(建築物除却届)
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出(外部サイトへリンク)(建設リサイクル届)
添付書類として、案内図、設計図又は写真、工程表が必要です。
関係条例
川内原発1・2号機20年運転延長は県民投票で決めよう!#鹿児島 脱原発
10月12日、九州電力は遂に川内原発1,2号機の20年運転延長申請を行いました。

福島原発事故は原子力緊急事態宣言が出されたままです。事故後、政府は厳重な審査を踏まえ、1回に限って20年延長打ち出しましたが40年を想定して設計された原発ですでに4期認可されています。
岸田政権に至っては60年を超える運転も打ち出しています。もろくなった原子炉を使うと福島以上の事故をもたらします。
川内原発20年延長については県民の5割が反対との報道もなされてきました。塩田知事はマニュフェストで県民投票について「1号機・2号機の20年延長については、必要に応じて県民の意向を把握するため県民投票を実施します。」と明言しました。先日の県議会でも「必要に応じて実施する」と発言しております。これに対し、私たちは12月11日の「県民投票についての意見交換会」以来「準備会」で検討を重ねてきました。
40年の寿命を超えて、川内原発を動かしますか?
大事なことは住民の合意が必要。民主主義の基本原則でもちろん法にさだめられています。知事や議会にお任せでいいのでしょうか?この署名運動が県民が意思表示できる最後のチャンスです。
有権者の1/50の署名があれば知事に県民投票条例を請求できます。知事は意見を添えて県議会に条例案を提出します。県民投票を公約した塩田知事も実現に努力されるでしょう。
鹿児島県における必要署名数は27000筆(有権者の1/50)です。達成には役3000人の署名収集車の登録が必要です。ぜひ登録をお願いします。集める署名数は5筆(人)でも10筆(人)でも構いません。署名収集の期間は6月1日から2カ月間です。
川内原発20年延長を問う県民投票準備会
