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危険空き家の解体費に関する鹿児島市補助 

お知らせ(5月8日更新)

令和5年度の受付を開始しました。

申請期間

令和5年5月8日から令和5年12月13日まで

8時30分から12時、13時から17時15分(土日祝、年末年始は除く)

(申請順に受付を行い、予算に到達した場合は受付を終了します。)

(支所での申請はできません。)

事前協議

補助申請には、必ず事前協議が必要です。

現況のわかる写真を持参して建築指導課までお越しください。

(注)
当該補助事業につきまして、鹿児島銀行、南日本銀行及び鹿児島信用金庫と提供協力しておりますので、ローンの活用をお考えの方は、こちらまでお問い合わせください。

  1. 鹿児島銀行営業統括部営業統括グループ
    電話:099-239-9719
    「かぎん空き家対策支援ローン」取り扱い開始について(PDF:168KB)Open this document with ReadSpeaker docReader
  2. 南日本銀行営業統括部
    電話:099-226-1126
    鹿児島市との「空家対策事業の推進に関する覚書」締結について(PDF:130KB)Open this document with ReadSpeaker docReader
  3. 鹿児島信用金庫業務統括部地方創生・活性化担当
    電話:099-224-8411
    鹿児島市との空家対策事業の推進に関する覚書締結について(外部サイトへリンク)

補助の内容

  • 解体費の3分の1(限度額30万円

補助の概要は、チラシ(PDF:1,582KB)Open this document with ReadSpeaker docReaderをご覧ください。

補助の対象者

  • 空家の所有者又は相続人(法人を除く)
  • 空家の敷地の所有者(空家の所有者から同意を得た者)
  • 市税を滞納していないこと

補助の対象となる空家

以下の1~4のすべての要件を満たすこと

1.倒壊のおそれが著しいなどの危険空き家であること

2.建物が1年以上使用されていないこと

3.従前の用途が住宅であったこと

4.下記A、Bのいずれかを満たすこと

A:建物が隣地や道路と近接し、周囲に被害を与えるおそれがあるもの

B:道路に接していないなど、利活用の進みにくい敷地に建つもの

補助の対象とならないもの

  • 空家の一部解体
  • 塀や門扉、樹木の撤去
  • 浄化槽などの地下埋設物や家財道具の撤去など

解体工事に着手する前に必要な手続き(窓口:建築指導課)

添付書類として、案内図、設計図又は写真、工程表が必要です。

注意事項

申請の流れ

申請の流れ

様式

補助申請

補助金等交付申請書

(注)空家の所在地には、住居表示ではなく、地番を記入してください。

確約書

事業計画書

市税の納付状況及び所有者等の確認に関する同意書

補助申請には、見積書、付近見取図、配置図、外観写真、登記簿謄本(3カ月内)なども必要です。

建物が未登記の場合は、公課証明書を添付してください。公課証明書の手数料等については、市証明の種類及び証明手数料一覧をご覧ください。

実績報告

補助事業等実績報告書

補助金等交付請求書

実績報告には、工事中及び解体後の写真、契約書の写し、領収書の写し、マニフェスト、通帳の写しも必要です。

その他の手続き

下記の手続きに必要な様式については、鹿児島県庁のホームページよりダウンロードして下さい。

添付書類として、案内図、設計図又は写真、工程表が必要です。

関係条例

鹿児島市議会議員 のぐち英一郎 無所属6期目

鹿児島市議会議員 のぐち英一郎
〒892-8677鹿児島市山下町11-1

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