お知らせ(5月8日更新)
令和5年度の受付を開始しました。
申請期間
令和5年5月8日から令和5年12月13日まで
8時30分から12時、13時から17時15分(土日祝、年末年始は除く)
(申請順に受付を行い、予算に到達した場合は受付を終了します。)
(支所での申請はできません。)
事前協議
補助申請には、必ず事前協議が必要です。
現況のわかる写真を持参して建築指導課までお越しください。
(注)
当該補助事業につきまして、鹿児島銀行、南日本銀行及び鹿児島信用金庫と提供協力しておりますので、ローンの活用をお考えの方は、こちらまでお問い合わせください。
- 鹿児島銀行営業統括部営業統括グループ
電話:099-239-9719
「かぎん空き家対策支援ローン」取り扱い開始について(PDF:168KB) - 南日本銀行営業統括部
電話:099-226-1126
鹿児島市との「空家対策事業の推進に関する覚書」締結について(PDF:130KB) - 鹿児島信用金庫業務統括部地方創生・活性化担当
電話:099-224-8411
鹿児島市との空家対策事業の推進に関する覚書締結について(外部サイトへリンク)
補助の内容
- 解体費の3分の1(限度額30万円)
補助の概要は、チラシ(PDF:1,582KB)をご覧ください。
補助の対象者
- 空家の所有者又は相続人(法人を除く)
- 空家の敷地の所有者(空家の所有者から同意を得た者)
-
市税を滞納していないこと
補助の対象となる空家
以下の1~4のすべての要件を満たすこと
1.倒壊のおそれが著しいなどの危険空き家であること
2.建物が1年以上使用されていないこと
3.従前の用途が住宅であったこと
4.下記A、Bのいずれかを満たすこと
A:建物が隣地や道路と近接し、周囲に被害を与えるおそれがあるもの
B:道路に接していないなど、利活用の進みにくい敷地に建つもの
補助の対象とならないもの
- 空家の一部解体
- 塀や門扉、樹木の撤去
- 浄化槽などの地下埋設物や家財道具の撤去など
解体工事に着手する前に必要な手続き(窓口:建築指導課)
- 延べ面積10平方メートルを超える空家を解体する場合は、建築基準法に基づく届出。(外部サイトへリンク)
- 延べ面積80平方メートル以上の空家を解体する場合は、解体工事の7日前までに建設リサイクル法に基づく届出。
詳しくは、建設リサイクル法の届出はどのようなものですかをご覧ください。
添付書類として、案内図、設計図又は写真、工程表が必要です。
注意事項
- 空家を解体することで、住宅用地の特例がなくなり、固定資産税が増額となる場合があります。
詳しくは、資産税課へお問い合わせください。 - 空家解体後の手続きは、土地・家屋に関する変更があった場合の手続きをご覧ください。
申請の流れ
様式
補助申請
補助金等交付申請書
(注)空家の所在地には、住居表示ではなく、地番を記入してください。
確約書
事業計画書
市税の納付状況及び所有者等の確認に関する同意書
補助申請には、見積書、付近見取図、配置図、外観写真、登記簿謄本(3カ月内)なども必要です。
建物が未登記の場合は、公課証明書を添付してください。公課証明書の手数料等については、市証明の種類及び証明手数料一覧をご覧ください。
実績報告
補助事業等実績報告書
補助金等交付請求書
実績報告には、工事中及び解体後の写真、契約書の写し、領収書の写し、マニフェスト、通帳の写しも必要です。
その他の手続き
下記の手続きに必要な様式については、鹿児島県庁のホームページよりダウンロードして下さい。
- 建築基準法に基づく届出(外部サイトへリンク)(建築物除却届)
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出(外部サイトへリンク)(建設リサイクル届)
添付書類として、案内図、設計図又は写真、工程表が必要です。